学校法人聖心女子学院における労働施策推進法第33条に規定されるハラスメントに対する基本方針
学校法人聖心女子学院(以下「本学院」。)では、これからもより良い教育・研究・社会貢献活動を行うため、本学院の児童、生徒、学生、及び教職員等に対するカスタマーハラスメントを防ぎ、教職員等の就業環境と教育研究環境の維持・向上を目指して、この度「学校法人聖心女子学院における労働施策推進法第33条に規定されるハラスメントに対する基本方針」を策定しました。
本学院は、これからも質の高い教育・研究及び多様な学びの機会や支援の提供に努めており、本学院へのご意見・ご要望に対しては、今後も真摯に対応していく所存です。
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